職業訓練を受けるにあたって
失業保険を受ける資格があるものとして、
12月末日で自己都合退職。
失業保険の給付期間は90日。
待機期間7日間+給付制限3ヶ月とします。

1月早々にハローワークにて給付手続きをしたとします。

①職業訓練は、給付が始まる4月までの間に受けることはできますか?
できる場合、給付制限3ヶ月は無視され、その時点から給付が始まるという認識で合っていますか?

②職業訓練を受けるためには、残給付日数が必要ですが、上記条件の人の場合は残り日数1日でも可という認識で合っていますか?
①②とも合っています。

職業訓練に入る場合は
その入校日から基本手当も支給されます。

また、受給資格者が公共職業訓練を受ける場合には、
所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給する事ができる。

1日でも残りがあって入校できた場合は
通学期間は基本手当がもらえるということになっています。

しかし、訓練校の合否の判定は
給付期間残が多い人の方が有利になっていますので実際には少ないと
考えられます。
ハローワークで就職活動をしております。

先月末に失業保険の認定を受け次回は今月末の予定ですが先日就職先が内定しました。


現在のところ、今回の認定に必要な就職活動日数は1で本来2以上ないと認定を受けられませんが就職が決まり明日が入社前日ということで認定日になります。

この場合は活動日数が1なので認定されませんか?それとも就職が決まったことが認定の対象になるのでしょうか。

知っておられる方、お願いいたします。
内定おめでとうございます。
一度の活動で就職が決まったのですから、二度活動なくても大丈夫ですよ。
おそらく再就職手当とか、そういう話になると思います。
新しいお仕事頑張って下さいね。
入院中にそのまま退職し、今だ入院中です。失業保険の手続きはどうすればいいでしょうか?
期限を延長できるんでしょうか?

身動きが取れないのでハローワークには行けません。
雇用保険の受け取れる期間は退職の翌日から1年間です。病気が長引いて働くことが出来ないのなら受給期間延長申請をしておいた方がいいでしょう。3年プラスされて最大4年間まで有効です。
必要なもの①離職票(1と2)②申請書(HWにあります)③印鑑
なお、本人が手続きできない場合は代理人でも可能ですが委任状が必要です。
失業保険の手続きをした場合、退職した会社にわかるものなのでしょうか?7月に自己都合で退職をし、すぐに就職をしようと思っていたのですが、家族の看病で実家へ帰ることになったので、まだ手続きはしていません。
しかしまた都内に戻れるようになり、仕事を探すにあたって、ハローワークに行き失業保険の手続きをしたいと思っています。ですが、それが前の会社にばれるのは嫌なのです。

表向きには、家族の看病のためと退職しましたが、一番の原因は上司のセクハラでした。在職中から、プライベートのことを深く探られ、それに答えなければ機嫌が悪くなりすべて仕事を押し付けられたり無視されたりという状態でした。上司だからと自分を説得し、嫌な会話も耐えながらやってきましたが、限界に達しました。退職をして気持ちも楽になったのですが、今度はその元上司からメールや電話などで連絡が来ます。本人には悪気がないのかもしれませんが。。

とにかく、今どこに住んでいるのか、私がどのような状態なのか、就職したとしてどこの会社になったのか、すべて知られたくありませんし、自分から言うつもりもありません。しかし、小さな会社だったために、失業保険の手続きや再就職など、その情報が前の会社に行くのであれば、必然的に元上司も知ることになると思うので、それを考えると悩んでしまいます。

わかってしまうものでしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら是非ご回答をお願いいたします。
退職した会社には わかりません。可能性としては就職する会社が問い合わせる事ですがほとんど無いと思いますよ。
電話やメールは着信拒否すれば良いだけです。ひどければ警察に相談するか 社長へ内容証明でクレームをつけるべきです。
まだまだ酷くなりますよ。
ハローワークに行かず再就職決定
・退職後に、ハローワークに行かずに再就職した場合
あとからハローワークに申請して再就職手当てはいただけるのでしょうか?

・ハローワークに行かずにアルバイト(週3程度の少ない日数)が決定した場合
時間の少ないバイトをしながら失業保険の支給?のようなものはうけられますか?


現在、ハローワークに行かずに退職後すぐに就職の面接とアルバイトの面接を行いました。
就職が受かれば嬉しいのですが、バイトが受かった場合は、もう申請しても何も頂けないのでしょうか。
ハローワークに行かずに、というのは、

①求職申込すらしていない

②求職申込はしていて、待機期間満了後給付制限中にハローワーク以外のところで仕事をみつけた

のどちらでしょうか?

①の場合は、そもそも失業給付を受けられない為、職安から何の給付をうけることもできません。
②の場合、週3日で1日何時間くらいなのかにもよりますが、すぐさま給付を受けられなくなる、ということはないかと思います。
「就業手当」の要件を満たせば、就業手当が支給されますし、要件を満たさない程度の短時間・短期間のアルバイトということであれば、働いた日分はその日数分持ち越しまたは減額されるだけであり、給付が打ち切られる、ということではありません。


【補足】
求職申込みすらしていないのであれば、職安から受けられる給付はありません。
そもそも、職安で「失業認定」を受けていないわけですから、職安ではあなたが失業していたのかどうかもわからない状況だからです。



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