日本に住んで4年くらいになるのですが、フランスに帰ろうと思っています。2年くらいそう思っているのですが、日本でクラシックバレエを始めて、バレエ用品も趣味で作っているので、それがあって帰れないでいます。
バレエはもちろんフランスがイタリアの次におおもとだし、パリの教室も知っているし、もちろん私はプロではないですし、バレエ用品を作るのは自分用だけになるのは寂しいですが、仕方がないとしても、今習っている日本の先生がとても気に入って毎週通っているので、今から申し訳ないと思うくらいです。(教室はオープンで3つくらい通っているのですが。)
仕事も、日本じゃヴァカンスとかいうと怒られるし、いろんな意味でやはりいずれは帰った方がいいと思っています。(でもみんな、残業しながらも適当に飲みに行ったり、遊びに行ったり、いろいろ楽しんでますね。)
一気に「引越し」してしまうか、それとも、足がかりを残して(今住んでいるマンションをそのまましばらく置いておく)あちらで生活し始めるか、迷っています。仕事をしないといけないので、フランスの失業保険の期限が切れる前に帰らないと就職活動をする余裕もなくなるため、遅くとも来年早々には帰らねば、という状況です。(今最悪の経済状況ですね。)
両親が日本(地方)にいるのですが、頼れる友達は日本にはいないし、最近女優さんが1人寂しく亡くなるニュースを見ても、なんか寒々とするのですが、そう感じるのは私だけでしょうか。
フランスにいたときも、毎年両親のところに帰省しているものとみんなに思われつつ、まったく日本と無関係だったのですが、今後は時々日本に帰るなど、日本とのつながりは持っていることになるかもしれません。
いろんな生き方がありうるので、なんとも言えないし、ないものは魅力的に見えがちなので(つまり、現実はいつどこにいても厳しいので)、なかなか結論を出せずに期限までずっといそうなのですが、このままだとぎりぎりまで日本にいることになるのでしょうかね・・・?
職場でUSAやカナダ方面に住んでいたという女の子たちが、やっぱりあちらに帰りたい、と言って、帰った人もいますが、それをさっき思い出しました。
回答なくても別にいいですが、何か共感できるものがあるかたらいらしたら歓迎です。よろしくお願いします。
日本に僅か4年でこれだけの語学能力、フランスからの失業保険での生活でありながらマンション(日本で言えばただの共同住宅ですが)暮らし、何の心配もなく日仏を股にかけて生活できるじゃないですか。

フランス人らしく夢は夢、現実は現実ともう一度考え直したらどうでしょうか。
失業保険について。
旦那が7年勤めた会社を辞めることにしました。
7年勤務のうち、2年程は社員でした。
辞める理由としては一番に人間関係です。

社長はすごく言葉が暴力的な人で、普段真面目に勤務してても風邪をひいて休むときには電話で怒鳴られ一方的に電話を切られたりします。
家族が病気でも休むことができずかなりのストレスになっています。
もうひとつの大きな理由としては重い仕事のため腰を悪くしてしまったからです。
医者にはこのまま続けたら腰は悪化する一方と言われましたが重い仕事でなければ仕事自体はできます。
こういった理由で辞める場合はやはり自己都合退社になるのでしょうか?
友人は人間関係で会社を辞めて半年間毎月12万を受給されたと聞いたのですが…
会社が悪いと持っていけなければ

自己都合退社になる。

という認識をもたれるのが一番かと。

その暴言の証拠はありますか?
失業保険について教えて下さい!退職の際の理由についてなんですが、今年になって結婚しフルタイムで働く事をやめ時間を減らして働こうと考えています。その際会社には家事に専念する為と言ってしまったのですが、実際は働くつもりです。その際、失業保険は適用されるのでしょうか?
問題ないですよ。
どのような理由でも自分の意思で辞めたのならば「自己都合退職」になりますから。
離職票を貰ったら職安に手続きに行ってください。
7日間の待機期間の後3ヶ月の給付制限期間がありようやく支給されます。
また貰うためには4週間に一度の割合でやってくる認定日に職安に行き、
就職活動(2回以上)をしたことを認定してもらう必要があります。
ここで認定されないと支給されません。
また、続けてすぐに就職する場合は支給されません。
失業保険について

パート(月6~7万程度)で働いています。
働き始めて、もう3年ほど過ぎました。
昨日、社長から「月420円で失業保険に入らんね?」
とお世話になっている会計事務所さんから電話が
あったと話を聞きました。

普通に考えてはいっておいた方が良いですよね?
どうなんでしょう?
ちなみに、今までの3年間分も払っておくこととか
出来るのでしょうか?

税についてあまり分からないので教えてください。
>普通に考えてはいっておいた方が良いですよね?
週の所定労働時間は何時間ですか?
22年4月法改正があり、週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば加入になります。

>今までの3年間分も払っておくこととか出来るのでしょうか?
要件を満たしていれば2年前まで遡って加入が出来ます。
遡及加入も法改正があり、2年を超えて加入する事が出来るようになりましたが、給料から控除されてなければ2年超え遡及は出来ませんので、質問者さんの場合、遡れたとしても最大2年前までだと思われます。

=補足=
労働保険は事業主の義務ですので加入しなければいけません。
週25時間で31日以上の雇用見込みがあるなら加入の対象になります。
雇用保険は積立貯金ではありません。
しかし、失業した際に要件を満たしていれば受給が可能になりますし、受給しなくても次の就職先が退職後1年以内に決まり、
また雇用保険に加入すれば被保険者期間は通算されます。
よって次に失業した際、所定給付日数が増える可能性もあります。
失業保険について。
会社を退職し、タイへインターンシップに行きたいと思っています。
無給でアシスタント的な仕事をし、語学学校へ通いタイ語を学べるプログラムです。

1年のインターン期間は当然無給ですが、向こうでの生活費はかかります。アパート代、交通費食費等で月7万ほどは必要になります。

もちろん貯金が必要になりますが、1年間まったく収入が無く支出のみの状態はやはり不安なので、失業保険がもらえるかは気になります。

失業保険は4週に一度ハローワークへ顔を出し、求職中であるというアピールが必要のようですが、当然国外なのでそれは出来ません。
60歳以上の定年退職者には、再就職までの期限を申し出る事も可能なようですが、私はそれにも該当しません。

職業訓練校で資格を取る方は、当然求職願望に基づき資格所得されるので、4週に一度の求職アピールも関係ないようです。
私は将来タイで働きたいと考えているので、インターンで実務経験を積み、タイ語を学ぶことは求職願望に基づいてはいるのですが、この場合、どういう判断をされるのでしょうか?

失業保険が国外でインターン中に給付可能か、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
まず、無給(ボランティアなども含む)かどうかにかかわらず、お仕事の類をされている時点で失業の状態とは見られません。
無給だろうが、アシスタントも仕事は仕事です。
そうなると当然、手続き及び受給はできないということになります。
失業保険は、失業の状態になければ手続きできません。無収入期間の保障をするものではありません。

また、1年後に帰国してからの手続きもできません。
退職してから1年以内に「手続き~受給終了」までが終わらなければなりませんから。

因みに、仮に4週間に1度帰国しても、就職活動の実績がなければ受給はできません。
就職活動の実績とは、企業へ実際に面接に行ったり、セミナー(当然日本で行われるものです)に参加したり、安定所の求人検索機を閲覧したりといったものが該当します。

タイ語を学べるインターンシップを希望されるのは自由ですが、無収入状態が1年続くこと、帰国しても就職や仕事をしない限り収入は何もないことを覚悟したうえで行くか行かないかを決めた方がよいでしょう。
貯金を貯めて行くしかないと思いますよ。

ご参考になさってください。
確定申告で配偶者控除を申請する場合の手続きについて教えてください。初めてなのでまったくわかりません・・・。
・08年12月にA社を結婚退職。09年1月にA社より給与を受取。
・3月~5月は失業保険を受取。
・6月~11月に派遣社員として勤務。B社より給与受取。

B社にてA社の源泉徴収を提出し、年末調整を行いました。主人(会社員)の年末調整の際に配偶者控除の手続きを行うか迷ったのですが、私の年収が151万円超になる可能性があったため、手続きはしませんでした。

12月の最後の給与明細を見たところ、A社とB社の給与収入を合計すると約130~135万円になるため、来年確定申告で配偶者控除の手続きをうけようと思います。
質問ですが、
1.手続きする際、主人も一緒に役所(?)にいかなくてはいけませんか?
2.書類として事前に準備するものの中に、私ではなく主人が準備しなければいけないものはありますか?
3.私の源泉徴収票が必要になる場合、B社に提出したA社の源泉徴収票は返してもらうことはできますか?

インターネットで調べるのですが、なんだかよく分からなくて・・・ご存知の方是非教えてください。
1についての回答

今回の場合、ご主人が配偶者特別控除の適用を受けるために確定申告を行なうこととなります。
そのため、ご主人本人が確定申告書を作成し、税務署に提出しなければなりません。

2についての回答

今回の確定申告において、配偶者特別控除による控除だけであれば、ご主人及びご質問者様の平成21年分の源泉徴収票と還付を受けて振り込まれたい銀行口座の通帳、ご主人の印鑑が必要となります。

3についての回答

ご質問者様は、A社の源泉徴収票を返して貰うことはできませんしその必要もありません。B社にA社の現せんっちょうしゅうひょうを提出し年末調整を行なって貰った段階で、B社の源泉徴収票の記載金額にA社の給与等も含まれているためです。

その他
今回のケースの場合、還付申告という確定申告手続となります。そのため、1月中旬から申告書の受付を行なってくれます。
通常の確定申告期間(2月中旬から3月15日)にはいると還付申告以外の確定申告についても受付を始めるため、税務署は大変に忙しくなります。そのため、還付申告をされるのであれば1月中に税務署に赴くまたは電話などで記載方法を聞くなどされて提出されることをおすすめします。仮に、1月中に間に合わなかった場合には、還付申告のみであれば申告期限後に提出しても問題はありません。これは、納付ではないため、期限後申告となった場合でも罰課金等のペナルティが発生しないためです。
税務署側も、還付申告であれば1月中か確定申告期限後に来ていただいた方が丁寧に対応できると仰っていました。
還付申告の申告期限は、該当年から5年間となりますので、焦らなくて良いですよ。
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