失業保険の受給資格があるかご回答お願いします
現在、退職を考えています。

退職後、失業保険を受け取りたいと思っているんですが、

以下のケースでも受給資格があるか教えてください。

2007年3月~2010年9月 A社在籍(正社員、雇用保険支払あり)

2010年10月~2011年1月末 B社在籍(アルバイト、雇用保険なし)

※ハローワークへ求職申込をした日…2010年12月6日

雇用保険受給資格者証の交付日…2010年12月17日

給付制限期間中に再就職をしたため、再就職手当を受け取りました。

2011年2月 C社入社 現在に至る(正社員、雇用保険有)

2012年3月での退社を予定してるのですが、自分で調べた情報によると、

離職日以前の2年間の中で12カ月間の被保険者期間が必要とあったのですが、

上記の場合、現職ではなく前職の被保険者期間もはいるのでしょうか?

また、途中に被保険者ではない期間が含まれている場合はどうなるのでしょうか?

すみませんが、ご回答をおねがいいたします。
>現職ではなく前職の被保険者期間もはいるのでしょうか?

あなたは再就職手当てをもらっているので、B社までの履歴はリセットされました。

C社分だけで考えてください。

>途中に被保険者ではない期間が含まれている場合はどうなるのでしょうか?

雇用保険は退職後1年で失効します。失業手当をもらわず、1年以内に他社に就職し、同じ雇用保険証を使えば、継続されます。

補足について

1年間働けば良いです。退職予定日が微妙ですから、ハローワークに相談してください。
勤めていた妻が3月に勤めを辞めてたので,サラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者にしたいと思うのですが
収入(年収)により拒否されそうなので申し出をためらっています。
そこで相談ですが,3ケ月の経過期間後に3ヶ月間の失業保険をもらう予定ですが,これは収入(年間所得?)に入るのでしょうか。
もし入らないなら,1月から3月までの所得で判断して,基準よりすくないなら直ぐに会社のサラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者に出来るのでしょうか。
3月に奥様が退職した時点で、すぐにあなたの会社の社会保険担当部署に申し出れば良かったのですよ。

あなたの会社が加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら、離職の翌日を「扶養されることになった日」として認定してもらえました。
問題になるのは「今から先1年の‘収入’が130万円未満の見込みかどうか」ですから、離職したからには先の収入はゼロとみなされるのです。
ただし、加入しているのが○○健康保険組合だと、組合によっては、在職時の収入を問題にして、○月までは扶養認定できないと言い出す可能性もありますが。

とにかく「妻を社会保険の扶養にしたい」と会社で申し出てみないことには先に進みません。


奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されても、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、失業給付の受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
3,612円×30×12=1,300,320円で、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提出して、再度被扶養者の手続きをしてもらいます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の条件は、被扶養者の「収入」が年130万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満です。
「収入」ですから、パート・アルバイトなどなら通勤手当を含む、何も引く前の総支給額で考えます。


税金の話なら、奥様の1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下の年、奥様の所得は38万円以下になり、あなたは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
奥様の給与収入が103万円を超えて141万円未満の年は、奥様の所得は38万円超76万円未満となるので、あなたは「配偶者特別控除」を使います。
雇用保険からの給付は所得にはカウントしません。

補足拝見:

ハローワークに通っている間に、社会保険に加入できるしっかりした仕事が見つかるといいですね。

もし見つからずにパートで働くようになるなら、通勤手当を含めて月収が108,333円以下になるように計算して働けば、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者として保険料負担なしにいられます。
国民健康保険の減免について
今、失業保険を貰っており国民健康保険に加入しています。
8月からの国保の支払い通知が送られてきました。

先月区役所に行ったところ、
失業保険受給者証と支払い通知書を持って8月末までに来てくださいと言われていました。
減免の手続きが出来るからと。

そしてスッカリ忘れて9月に入ってしまい慌てて問い合わせしたのですが
支払い期限が過ぎているものに関しては減免はできない、9月以降の分のみ減免になるとのこと。

自分の過失なので仕方ないのですが。
この8月分の保険料がべらぼうに高く・・・・



そこで質問なのですが、
この高すぎる保険料は還付金として戻ってきたり、確定申告で戻ってきたりはしませんか?
たった2日過ぎただけで●万円の支払いは辛すぎます・・・(涙)
残念ながら、将来払った保険料が戻ってきたりすることは無いと思われます。

減免の手続きというのは、その役所で言うとおり、納期限が過ぎる前に手続きをするのが鉄則です。

当然、役所側としては、当初送った「支払通知書」の中に減免制度の事を書いてあるはずですし、そこに手続きの事も書かれているはずです。
また、役所に行ったときに担当から「減免できるから8月末まで来るように」と言われている。

これで期限まで手続きをしなかったというのは、これはもうご質問者様が減免を受ける気が無いと判断されてもやむを得ない状況ですね。

逆に「たった2日遅れただけだから」とご質問者様の減免を認めてしまうと、同じように届出をしなかった人で駆け込んできた人に対しても同じ対応をしなければならなくなります。

それは、大多数の区民との不公平を招いてしまいます。

役所は融通が利かない、杓子定規だ、とはよく言われることですが、ここをきちんとしなければ役所の存在価値がそもそもなくなってしまいます。

【補足について】
確認しました。

ご質問者様の場合、実際のところ「非自発的失業に該当する」のかどうかはわかりませんので「これ」という回答はここではできないと思いますよ。
市区町村ごとに定めてある減免のルールにたまたま該当しているだけかもしれませんしね。

(1)市区町村ごとに定めてある減免のルールに該当している場合

所定の納期限を過ぎたものの手続きは受け付けられないのが一般的です。
理由は上記に書いた通り、それを受けてしまうと届出主義の不公平を生んでしまうからです。

(2)非自発的失業者に該当する場合

この場合は、納期限を過ぎていても、手続きさえすればさかのぼって保険料の再計算(減免)が行われるようです。
(市役所勤務の知人に確認しました)
その際は、本来の減免額に合わせるため、納期限を過ぎた保険料もさかのぼって減額されることになります。

このように、(1)と(2)のケースでは役所側で対応が異なるのが実情です。
ご質問者様が窓口で受けた対応を考えますと、おそらく(1)に該当するのではないかとは思うのですが・・・。

結局のところはご質問者様本人が確認しないといけないとは思いますが、私は残念ながら納期限が過ぎた分は納めないといけないと考えます。

ただ、社会保険の扶養に入ることで、支払った保険税の一部は再計算(更正処分)の結果戻ってくる可能性はあると思います。
50代で家庭教師は無理ですか?
今年50歳になる失業中の男性です。30代後半まで某有名メーカーでエンジニアとして働いていました。その後転職(Uターン就職)に失敗し、人材派遣会社で昨年4月まで電子回路系エンジニアとして働いていましたが、契約期間終了であえなく失業。失業保険もそこをつき、再就職先を探しております。ですが不況のおり、50のろーとるエンジニアなど再就職できるはずもなく、アルバイトで生活しております。さて求人誌を眺めておりますと、ときどき家庭教師・塾講師の求人募集があります。アルバイトもありますがプロ(正社員、契約社員)もあるようです。私は小さいころから、勉強しか得意なものがありませんでした。教えることもそこそこ自信があります。それで第2の職業としてプロ家庭教師や塾講師を考えています。正社員など望んではいませんが、そこそこの収入で暮らしていければと考えています。あまいでしょうか?できれば現在プロ家庭教師として生計を立てていらっしゃる方の意見などお願いします。仙台近郊にすんでいます。
ご自分の回答、回答率を見て下さい。
偏った考え、無神経等、とても人に教えられないし、生徒もつかないでしょう。
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