旦那の扶養に入る際の手続きについて質問します。
現在は、失業保険を受給しているため、受給期間は扶養には入れないと
主人の会社の担当者から言われ、国保に加入しています。
しかし、もう間もなく、受給期間が終わるので、
いよいよ、扶養の手続きをしなくてはいけません。
詳細には、8月7日が最終認定日で、その2,3日後に失業保険の振込み
となる予定です。
主人の会社からは、受給が終わったら、ハローワークから『支給が終わった』という
証明書のようなものがもらえると言われているのですが
果たしてその正式名称というものは何というのか、知りたいのです。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いします!!
現在は、失業保険を受給しているため、受給期間は扶養には入れないと
主人の会社の担当者から言われ、国保に加入しています。
しかし、もう間もなく、受給期間が終わるので、
いよいよ、扶養の手続きをしなくてはいけません。
詳細には、8月7日が最終認定日で、その2,3日後に失業保険の振込み
となる予定です。
主人の会社からは、受給が終わったら、ハローワークから『支給が終わった』という
証明書のようなものがもらえると言われているのですが
果たしてその正式名称というものは何というのか、知りたいのです。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いします!!
受給資格者証を持って認定日に行き、後日振込がありますよね?
最終の認定日の日に受給資格者証に受給完了の判子が押されます。これが証明書です。
最終の認定日の日に受給資格者証に受給完了の判子が押されます。これが証明書です。
似たような質問を読んでもちょっとずつ状況が違うので、私の場合はどうなるのか教えていただきたいと思い質問します。
よろしくお願いいたします。
私はこれまでずっと働いていたのですが、
H26年12月で自己都合で仕事を辞めました。
自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。3ヶ月以内にはできれば仕事を見つけたいとも思うのですが、これから子どもも作らなくてはいけないし、夫の扶養に入った方が得なのか、失業保険を待って働いた方がよいのか…よくわかりません。
①健康保険は国民健康保険より夫の扶養に入れば無料なのでよいのか。しかし出産するなら、出産一時金や出産手当金をもらいたいなら、健康保険の継続給付の方がよいのか。
②住民税は働いていたので、今後一年?は今まで通り払う必要があるという認識でよいか。
③今後バイトをしながら仕事を探すつもりだが、夫の扶養になるには月108,000円以内ならよいか。一年で103万円とはH27年1月からの一年でよいのか。
④扶養になったら、私は健康保険と所得税、国民年金は無料でよいか。
※将来出産をするならどうすることがよいなどあったら教えてほしいです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
私はこれまでずっと働いていたのですが、
H26年12月で自己都合で仕事を辞めました。
自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。3ヶ月以内にはできれば仕事を見つけたいとも思うのですが、これから子どもも作らなくてはいけないし、夫の扶養に入った方が得なのか、失業保険を待って働いた方がよいのか…よくわかりません。
①健康保険は国民健康保険より夫の扶養に入れば無料なのでよいのか。しかし出産するなら、出産一時金や出産手当金をもらいたいなら、健康保険の継続給付の方がよいのか。
②住民税は働いていたので、今後一年?は今まで通り払う必要があるという認識でよいか。
③今後バイトをしながら仕事を探すつもりだが、夫の扶養になるには月108,000円以内ならよいか。一年で103万円とはH27年1月からの一年でよいのか。
④扶養になったら、私は健康保険と所得税、国民年金は無料でよいか。
※将来出産をするならどうすることがよいなどあったら教えてほしいです。
よろしくお願いします。
〉自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。
・「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」とがあります。
・給付制限があるときは、待期+給付制限の後に、基本手当の支給対象期間に入ります。実際の初回の支給は、職安での手続きから約4ヶ月後になります。
1.
健康保険の「継続給付」制度は廃止されています。「任意継続」の間違いでは?
・失業給付を受ける間は、原則として被扶養者になれません。
健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」だと、給付制限中を含め退職から受給終了までダメ、というところもあります。
・任意継続でも国保でも被扶養者でも「出産育児一時金」か「家族出産育児一時金」が出ます。額は違うかも知れません。
※健康保険脱退後6ヶ月以内の出産だと、加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。この場合、出産時点では国保加入や被扶養者でも、国保や夫の健保からは「(家族)出産育児一時金」が出ないことが多いです。
・出産手当金が出るのは、退職日が対象期間中で、退職日に出勤していない場合だけです。任意継続中に妊娠しても出ません。
2.
今年度分(26年度分)の残額は、もちろん払うことになります(最終の給与で一括徴収されていなければ)。
今年の所得に対して、27年度に住民税が掛かります(勤めていなければ、納付時期は6月~1月でしょう)。
3.
・健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)なら、一般的に「月額10万8333円以下」です。
健康保険の保険者が「全国健康保険協会」でない場合は違うかも知れません。
・税の“扶養”の基準である「給与収入103万円以下」とは、給料日を基準に、1月~12月に支給された給与の額です(非課税通勤手当を除く)。
4.
・健康保険の被扶養者になったなら健康保険料は掛かりません。
・年金の第3号被保険者になったなら国民年金保険料は掛かりません(国民年金に加入です)。
・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
税の“扶養”になる所得金額と、所得税が掛からない所得金額の最低額とが同じ額であるだけです。
・「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」とがあります。
・給付制限があるときは、待期+給付制限の後に、基本手当の支給対象期間に入ります。実際の初回の支給は、職安での手続きから約4ヶ月後になります。
1.
健康保険の「継続給付」制度は廃止されています。「任意継続」の間違いでは?
・失業給付を受ける間は、原則として被扶養者になれません。
健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」だと、給付制限中を含め退職から受給終了までダメ、というところもあります。
・任意継続でも国保でも被扶養者でも「出産育児一時金」か「家族出産育児一時金」が出ます。額は違うかも知れません。
※健康保険脱退後6ヶ月以内の出産だと、加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。この場合、出産時点では国保加入や被扶養者でも、国保や夫の健保からは「(家族)出産育児一時金」が出ないことが多いです。
・出産手当金が出るのは、退職日が対象期間中で、退職日に出勤していない場合だけです。任意継続中に妊娠しても出ません。
2.
今年度分(26年度分)の残額は、もちろん払うことになります(最終の給与で一括徴収されていなければ)。
今年の所得に対して、27年度に住民税が掛かります(勤めていなければ、納付時期は6月~1月でしょう)。
3.
・健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)なら、一般的に「月額10万8333円以下」です。
健康保険の保険者が「全国健康保険協会」でない場合は違うかも知れません。
・税の“扶養”の基準である「給与収入103万円以下」とは、給料日を基準に、1月~12月に支給された給与の額です(非課税通勤手当を除く)。
4.
・健康保険の被扶養者になったなら健康保険料は掛かりません。
・年金の第3号被保険者になったなら国民年金保険料は掛かりません(国民年金に加入です)。
・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
税の“扶養”になる所得金額と、所得税が掛からない所得金額の最低額とが同じ額であるだけです。
今年結婚した場合の年末調整について
ご存知のかた教えてください
今年6月に入籍しました
3月中旬まで派遣で勤務し、66万円の給与所得
3・4・5月には健康保険の任意継続と国民年金の納付をしていました
6~10月にアルバイトで61万円の給与所得
10月中に再び離職予定です
11月に失業保険を受給、終了後(今年中)には主人の扶養(3号)に入る予定です
主人の扶養控除に入ることができますか?
近日中(11月初旬)に10月11月の健保任継の社会保険料を支払う予定なのですが、主人の年調にはつけることができますか?
ちなみに提出期限は10月28日と早めです
できるなら、書き方を教えてください
あと、入籍前に支払った任継や国年は妻の確定申告でつけるしかないのでしょうか?
ご存知のかた教えてください
今年6月に入籍しました
3月中旬まで派遣で勤務し、66万円の給与所得
3・4・5月には健康保険の任意継続と国民年金の納付をしていました
6~10月にアルバイトで61万円の給与所得
10月中に再び離職予定です
11月に失業保険を受給、終了後(今年中)には主人の扶養(3号)に入る予定です
主人の扶養控除に入ることができますか?
近日中(11月初旬)に10月11月の健保任継の社会保険料を支払う予定なのですが、主人の年調にはつけることができますか?
ちなみに提出期限は10月28日と早めです
できるなら、書き方を教えてください
あと、入籍前に支払った任継や国年は妻の確定申告でつけるしかないのでしょうか?
主人の扶養控除に入る?というのは、ご主人の健康保険の扶養に入るということでよろしいでしょうか。
それなら、失業給付を受給後であれば、扶養に入ることができます。あわせて国民年金の第3号被保険者になることもできます。
ご自身が支払われた社会保険料をご主人の所得計算につけることはできません。
この分も、入籍前にご自身で支払われた健康保険の保険料、国民年金の保険料とも確定申告時に申告して下さい。
この確定申告は、実際には、所得税の還付申告ですので、それほど難しい手続きではありません。源泉徴収票をお持ちだと思いますので、その金額を該当欄に転記し、支払った保険料を同様に記入し、差し引き計算するだけです。来年の確定申告時に税務署にその旨をおっしゃって、税務署から書類をもらって申告してください。
それなら、失業給付を受給後であれば、扶養に入ることができます。あわせて国民年金の第3号被保険者になることもできます。
ご自身が支払われた社会保険料をご主人の所得計算につけることはできません。
この分も、入籍前にご自身で支払われた健康保険の保険料、国民年金の保険料とも確定申告時に申告して下さい。
この確定申告は、実際には、所得税の還付申告ですので、それほど難しい手続きではありません。源泉徴収票をお持ちだと思いますので、その金額を該当欄に転記し、支払った保険料を同様に記入し、差し引き計算するだけです。来年の確定申告時に税務署にその旨をおっしゃって、税務署から書類をもらって申告してください。
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