失業保険の給付について教えてください。
現在、派遣で勤務していますが会社都合で退職します。
もう1つ、週末に週1日派遣で働いていますが、失業保険は受給できますか?
アルバイトしても申
告すれば大丈夫…とありますが。
現在、派遣で勤務していますが会社都合で退職します。
もう1つ、週末に週1日派遣で働いていますが、失業保険は受給できますか?
アルバイトしても申
告すれば大丈夫…とありますが。
ハローワークに失業の申請をする前にそのアルバイトはやめておかなければ受給資格は得られません。
申請のときは完全失業状態が求められますから。
申請後7日間の待期期間が過ぎればアルバイトは可能ですが認定日には申告が必要です。
「補足」
無職と言うことはあくまでも自分の申告です。ハローワークは申告したことを正直なものとして処理をします。あくまでも「性善説」です。
もし不正であると言うことが発覚すれば大きなペナルティーが待っています。
sky_sky_77777さんへ
申請のときは完全失業状態が求められますから。
申請後7日間の待期期間が過ぎればアルバイトは可能ですが認定日には申告が必要です。
「補足」
無職と言うことはあくまでも自分の申告です。ハローワークは申告したことを正直なものとして処理をします。あくまでも「性善説」です。
もし不正であると言うことが発覚すれば大きなペナルティーが待っています。
sky_sky_77777さんへ
失業保険受給後の扶養に入る際の書類とタイミング、自費負担分の返還に関しての質問です。
失業保険を受給しておりましたが今週最後の認定日を迎えました。
なかなか就職がうまくいかず、夫の扶養に入ることになります。
失業保険を受給するにあたり、扶養から外れていましたが国保に未加入状態でした。そこで質問なんですが
①扶養から外れ→国保未加入→また扶養に戻る際には、国保の証明みたいなものは必要でしょうか。外れる際に窓口でチラっと聞いたのは「また戻る時は受給資格者証の終了がわかる部分のコピーが必要」というのはなんとなく言われた気がします。
②またタイミングですが、今週終了はしましたが、実際の振り込みはまだです。なので、扶養に戻る手続きをするのは9月に入ってからする予定ですが、最終認定日の翌日から扶養に入れる権利があると聞いたのですが、8月中に扶養手続きをした場合は8月は扶養だったという扱いになりますか?
というのも、8月に一回病院にかかっており、自費負担しています。同月内に保険証を持って来れば7割返還と言われたのですが・・・。この返還はされなくてもいいのですが、手続き上、8月中に扶養手続きをしないといけないのであれば、返還もされるのかな?と思いまして。
たくさんの質問になりますが、どうかご教示願います。
ちなみに夫は協会けんぽになります。
失業保険を受給しておりましたが今週最後の認定日を迎えました。
なかなか就職がうまくいかず、夫の扶養に入ることになります。
失業保険を受給するにあたり、扶養から外れていましたが国保に未加入状態でした。そこで質問なんですが
①扶養から外れ→国保未加入→また扶養に戻る際には、国保の証明みたいなものは必要でしょうか。外れる際に窓口でチラっと聞いたのは「また戻る時は受給資格者証の終了がわかる部分のコピーが必要」というのはなんとなく言われた気がします。
②またタイミングですが、今週終了はしましたが、実際の振り込みはまだです。なので、扶養に戻る手続きをするのは9月に入ってからする予定ですが、最終認定日の翌日から扶養に入れる権利があると聞いたのですが、8月中に扶養手続きをした場合は8月は扶養だったという扱いになりますか?
というのも、8月に一回病院にかかっており、自費負担しています。同月内に保険証を持って来れば7割返還と言われたのですが・・・。この返還はされなくてもいいのですが、手続き上、8月中に扶養手続きをしないといけないのであれば、返還もされるのかな?と思いまして。
たくさんの質問になりますが、どうかご教示願います。
ちなみに夫は協会けんぽになります。
①国保の証明は不要です。
窓口で言われたように雇用保険受給資格者証に満了日が書いてありますので、それをご主人がご主人の会社に提示して資格取得手続きをしていただいて下さい。
②一般的には雇用保険受給資格者証の裏に書かれている満了日の翌日が、被扶養者の資格取得日になります。
あくまで日にちで考えて、月で考えるものではありません。
資格取得日以前に医療機関に掛かった分については還付は受けられません。
資格取得日以降でしたら、療養費支給申請書と医療機関の領収書と診療明細書を全国健康保険協会に提出すれば7割還付を受けられます。
国民年金については月で考えますので資格取得日が8月中でしたら、8月分の国民年金保険料の支払は必要ありません。
窓口で言われたように雇用保険受給資格者証に満了日が書いてありますので、それをご主人がご主人の会社に提示して資格取得手続きをしていただいて下さい。
②一般的には雇用保険受給資格者証の裏に書かれている満了日の翌日が、被扶養者の資格取得日になります。
あくまで日にちで考えて、月で考えるものではありません。
資格取得日以前に医療機関に掛かった分については還付は受けられません。
資格取得日以降でしたら、療養費支給申請書と医療機関の領収書と診療明細書を全国健康保険協会に提出すれば7割還付を受けられます。
国民年金については月で考えますので資格取得日が8月中でしたら、8月分の国民年金保険料の支払は必要ありません。
恥ずかしながら保険について全然わからないので是非教えて頂きたいです。
7月に勤めていた会社を退職しました。
現在妊娠8ヵ月で9月に出産予定です。
(妊娠を理由に退職しました)
今まで
自分の会社で保険に入っていたので、旦那さんの保険に扶養で入ろうと考えているのですが、手続きに困っています。
退職後、勤めていた会社からハローワークの書類が送られて来たのですが、妊婦なので失業保険の受給期間を延長することが出来るとゆう記載があったり、ネットで調べると失業保険を受給すると旦那さんの扶養には入れないと書いてあったり、、、
出産を控えているので早く旦那さんの扶養に入り、保険を使えるようになりたいのですが何をどうするのが一番良いのかがわからない状態です。
旦那さんがもらってきた書類には、ハローワークに行き、手続きをしないと貰えないような書類を提出して下さいと書いてあったり。。。
どなたか丁寧に教えて頂けたら嬉しいです。
7月に勤めていた会社を退職しました。
現在妊娠8ヵ月で9月に出産予定です。
(妊娠を理由に退職しました)
今まで
自分の会社で保険に入っていたので、旦那さんの保険に扶養で入ろうと考えているのですが、手続きに困っています。
退職後、勤めていた会社からハローワークの書類が送られて来たのですが、妊婦なので失業保険の受給期間を延長することが出来るとゆう記載があったり、ネットで調べると失業保険を受給すると旦那さんの扶養には入れないと書いてあったり、、、
出産を控えているので早く旦那さんの扶養に入り、保険を使えるようになりたいのですが何をどうするのが一番良いのかがわからない状態です。
旦那さんがもらってきた書類には、ハローワークに行き、手続きをしないと貰えないような書類を提出して下さいと書いてあったり。。。
どなたか丁寧に教えて頂けたら嬉しいです。
すぐ働ける状態にないので、退職から1ヶ月以内に、離職票1、2と母子健康手帳、印鑑、身分証明書を持ってハローワークに行き、受給期間延長申請書を提出して下さい。
ご主人の会社では(ご自分の”旦那さん”なので、旦那さんではなく、主人や夫と書きましょう)、雇用保険受給者証を求められているのではないかと思いますが、妊娠中で失業給付を受けられる状況ではないので、離職票と必要であれば延長通知書を提出すればOKです。
なお、ご出産後、再度休職活動をおこない、失業給付を受ける場合は給付日額が3612円以上でしたら、受給期間中は健康保険の被扶養者から外れる事になります。
ご主人の会社では(ご自分の”旦那さん”なので、旦那さんではなく、主人や夫と書きましょう)、雇用保険受給者証を求められているのではないかと思いますが、妊娠中で失業給付を受けられる状況ではないので、離職票と必要であれば延長通知書を提出すればOKです。
なお、ご出産後、再度休職活動をおこない、失業給付を受ける場合は給付日額が3612円以上でしたら、受給期間中は健康保険の被扶養者から外れる事になります。
失業保険・扶養手続きについて教えてください!
5月末に退職→扶養に入る予定でした。
先週妊娠4週目が発覚して扶養手続き中のためまだ保険証がありません。
手続きが不備になりハローワークに行かなくてはいけなくなりもう一度見直してみたら、失業保険をもらったほうがいいのではないかと思いなおしました。
そこで質問なのですが、失業保険手続きをして受給までの3ヶ月間配偶者の扶養に入り、受給のときに国民健康保険に加入する。その間に母子手帳を貰った時点でハローワークに行き延長手続きをするということは可能なのでしょうか?
金銭的にもあまり余裕がないので損をしない一番良い手続きがあればと思っております。よろしくお願いいたします。
また、延長手続きはいつの段階にすれば一番よいのでしょうか?
出産を優先に考えているので扶養⇔国保を繰り返すのはどうなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
5月末に退職→扶養に入る予定でした。
先週妊娠4週目が発覚して扶養手続き中のためまだ保険証がありません。
手続きが不備になりハローワークに行かなくてはいけなくなりもう一度見直してみたら、失業保険をもらったほうがいいのではないかと思いなおしました。
そこで質問なのですが、失業保険手続きをして受給までの3ヶ月間配偶者の扶養に入り、受給のときに国民健康保険に加入する。その間に母子手帳を貰った時点でハローワークに行き延長手続きをするということは可能なのでしょうか?
金銭的にもあまり余裕がないので損をしない一番良い手続きがあればと思っております。よろしくお願いいたします。
また、延長手続きはいつの段階にすれば一番よいのでしょうか?
出産を優先に考えているので扶養⇔国保を繰り返すのはどうなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
うちの夫の加入する健保では
「失業保険を受給する手続きを妻が行う=その時点で妻は夫から扶養される気がない」と判断され
実際に失業保険を受給している期間はもちろんのこと
「3ヶ月間の待機期間中」も夫の扶養に入ることが出来ず、以前の健康保険を任意継続するか国保に入るしかありません。
ご主人の健康保険組合に
「失業保険の待機期間中、被扶養者として加入できるか」の確認なさったほうがいいですよ。
また、ひと昔前までは母子手帳の発行は「早くて心拍の確認される7週ぐらい、妊娠5ヶ月の検診に間に合えばOK」ぐらいの間隔でしたが
現在は「妊娠初期から使用できる妊婦検診の補助券」が自治体から配布される関係で
妊娠が発覚して早々に交付を受けることを勧められるケースが多くなってます。
妊娠が発覚した後もそのまま受給の手続きを続行し
あとで「実は妊娠してるので受給延長手続きをさせて」とすると
母子手帳には発行日が記入されてるので、その日との時系列によっては
「あなた、自身の妊娠を承知で失業保険を貰う手続きしに来てたの?本当に妊娠した体で働くつもりがあったの?」と
厳しいツッコミを受ける可能性もありますので
そこは良くお考えになり「妊娠で働けない・働くつもりがないんならすぐに延長手続き」が普通かと・・・。
「失業保険を受給する手続きを妻が行う=その時点で妻は夫から扶養される気がない」と判断され
実際に失業保険を受給している期間はもちろんのこと
「3ヶ月間の待機期間中」も夫の扶養に入ることが出来ず、以前の健康保険を任意継続するか国保に入るしかありません。
ご主人の健康保険組合に
「失業保険の待機期間中、被扶養者として加入できるか」の確認なさったほうがいいですよ。
また、ひと昔前までは母子手帳の発行は「早くて心拍の確認される7週ぐらい、妊娠5ヶ月の検診に間に合えばOK」ぐらいの間隔でしたが
現在は「妊娠初期から使用できる妊婦検診の補助券」が自治体から配布される関係で
妊娠が発覚して早々に交付を受けることを勧められるケースが多くなってます。
妊娠が発覚した後もそのまま受給の手続きを続行し
あとで「実は妊娠してるので受給延長手続きをさせて」とすると
母子手帳には発行日が記入されてるので、その日との時系列によっては
「あなた、自身の妊娠を承知で失業保険を貰う手続きしに来てたの?本当に妊娠した体で働くつもりがあったの?」と
厳しいツッコミを受ける可能性もありますので
そこは良くお考えになり「妊娠で働けない・働くつもりがないんならすぐに延長手続き」が普通かと・・・。
関連する情報