失業保険について・・・
宜しくお願いします。


30年勤務した会社を退職し、退職の翌日から、新たに零細企業に就職(正規雇用)したのですが

現在就職して三ヶ月目、もしもこの会社を退職した場合は、失業保険はどうなるのでしょうか?

自主都合で3ヶ月後に受給可能ですか? それと前期の会社の方が圧倒的に年収は高かったのですが、

受給出来るとして、現在の給料が基準でしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら、どうかお教え下さい。
30年の雇用保険被保険者期間は通算されますが、今回の会社を自己都合で退職されると3ヶ月の給付制限期間が付きますね、受給申請から支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
尚、給付期間は150日間あります。

申請には前回の会社の離職票と今回の会社の離職票の両方が必要になります。
基本手当日額を計算するのに離職前6ヶ月間の賃金合計から計算するため、前職の離職票も必要になります。
計算は今回の3ヶ月の賃金と前回の離職前3ヶ月の賃金から計算されますので現在の賃金がくよりも高い賃金が半分計算に入る事になります。
お願いします。助けてください。うつ病になり、現在休職中。自動退職となるようです。
大変情けないです。困っています。

自分なりに調べようとしても、なかなかよくわかりません。

どうか知恵を貸して下さい。

営業職、23歳です。

昨年4月より新社会人として社会に出て

今年5月までがんばって働いてきたつもりです。

しかし、これまで健康だったにもかかわらず、仕事中に意識を失い、

憂鬱な気分、自殺願望、耳鳴り、意欲低下も非常にひどかったため、精神科を受診し、うつ病と診断されました。

それから診断書を提出し、 一ヶ月の通院期間(給与の支給有り) + 3ヶ月休職期間中(9月17日まで) です。

それ以降は自動的に退職となるようです。サービス残業も多く、パワハラまがいな事もありました。

会社を訴えるといったことまでは考えていません。

しかし、退職後すぐに再就職につける状態かどうかもわかりませんし、

ゆっくり治療に専念したいと思っていますので、失業保険が頼りになってくると思います。

そんな中で、「退職」と「会社都合による解雇」では大きく違うと思います。

会社の労働組合に聞いたところ「自動退職」にしかならないとのことです。

会社規約等でそのように決まっていることはありえるのでしょうか?

そして、「解雇」という形式をとってもらうことはできないのでしょうか?

その他、こうすれば良いというアドバイスがあるのであれば教えていただけると幸いです。

どうかよろしくお願いいたします。

メールアドレスも記載しておきます。
nyoibokintoun@yahoo.co.jp
会社を訴えるつもりがないのでしたら自動退職を受け入れるしかないですね。

ただ、うつ病の症状がひどく今後一年以上も仕事が出来そうにないとか、今の会社の残業が月250時間を超えていた、或いは残業時間は100時間だけど、人格否定するようなパワハラがあったということであれば、労災を申請すべきです。

休業補償に関してはドクターの診察が必要ですので詳細は分かりませんが、労災認定されれば3年を超えないと解雇出来ないということになります。 労災の申請を検討されるのでしたら会社近くの労働基準監督署にご相談ください。
休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…

そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。

会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??

わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
 雇用保険を払っていないようですが、会社との雇用関係は継続しているようですね。
傷病により30日以上賃金を受けていない場合、被保険者期間の離職日から1年以内という要件が延長されることがあります。
質問者の場合、昨年12月から今月までのおよそ11ヶ月くらいの期間は延長されると考えると、離職日から1年11ヶ月のうちに
6ヶ月以上となると思います。

 しかし、10月から法改正があったようで、原則は離職日前2年のうちに12ヶ月の納付が必要と改正になったと思いますが、
そうすると離職日前2年11ヶ月の間に12ヶ月以上の納付があれば良い事になると思います。

 いずれにせよ、おそらく質問者の場合、雇用保険の基本手当を受けられると思います。
ただし、傷病手当金を受給しながら失業保険を受け取ることは注意が必要です。
質問の主旨から離れますが、もし仮に離職したときは国民健保に加入して残りの傷病手当金を継続受給するか、
傷病手当金の受給を辞め、健康保険を任意継続するかを選択することになると思います。
傷病手当金と雇用保険は法律上は併給できないとはなっていないかと思いますが、
雇用保険は基本的には求職活動中の生活の保障ですから、そのあたりは専門家に相談を。
雇用保険には傷病手当というものもあります。
疾病のため15日以上職業に就けないときなどに支給されるものです。
30日以上ですと、受給期間の延長も可能です。

 休職の申し込みをした後ですが、自己都合退職ですと3ヶ月程度給付制限されます。
その間に職業訓練校に参加した場合は解除されますが。

 正確なことは専門家の方に相談されるのが一番だと思いますが、
傷病手当金の継続給付と健康保険の任意継続の選択、
傷病手当金の継続給付を選択された場合の雇用保険との併給・ご病気であるとのことなので受給期間延長など
含めてご相談されると良いかと思います。
【配偶者の合計所得額と社会保険料の扱いについて】今年退職し、給与支払額は103万超でしたが社会保険料を差し引くと94万です。社保は夫の被扶養者になりましたが、税制上の控除対象配偶者に該当しますか?
正社員として今年4月まで長年勤めていましたが退職し、初めて専業主婦になりました。
失業保険の給付を申請せず、社会保険(年金・健保)は夫の扶養配偶者になりました(切替済)。

国税庁HP等で調べ、私自身は確定申告で所得税の還付を受けられることはわかりましたが、税制上の扶養対象配偶者の合計所得額の計算ルールがよくわかりませんでした。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」欄に記載できるのか、「所得の見積額」に記載する金額はどうすればよいのかわかりません。

細かいことなのですが、きちんと理解したいので、教えてください。

【質問】年内はパート等で他に給与所得を得ず、来年も専業主婦の前提で
① 私のH21の「合計所得額」はいくら?
② 夫の税金の控除対象配偶者に該当する?→該当の場合はいつから?
③ 夫の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出すタイミングは?
④ 失業保険の求職者給付は受けたとしても私の合計所得額には影響なし?
健保・年金の扶養は、給付金や就職した場合の給与見込が
103万超えた時点で扶養から外れるとのこと。(要申請といわれた)
⑤ 私はいつまで住民税(市・千葉県)を徴収される?(来年も支払う?)

■H21源泉徴収票の記載
支払金額 1,137,808
源泉徴収額 28,510
社会保険料等の金額 167,685

■所得税計算(国税庁HPをもとに推計)
給与所得控除後の金額 487,808(支払額-65万)
社会保険料控除 167,685
基礎控除 380,000
その他控除はなし 0
--------

所得税額は0円

来年早々確定申告で源泉徴収額全額(28,510)還付

求職者給付は来年4月の退職日までの間で所定日数もらえるとのことなので、申請するとしたら所定日数から逆算して来年になってからにしよう考えています。
来年給付をうける間は自分で社会保険料を払うことになりますが、給付が終わってから扶養範囲内で働く場合、上記と同じように社会保険料の扱いが疑問です。
回答
1.あなたの合計所得=1,137,808-650,000=487,808
2.配偶者控除対象外。配偶者特別控除対象内。
3.今年の年末に「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。平成21年分は提出の必要なし。
配偶者の年末調整前には「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」を提出してください。
4.失業給付金は非課税なので、所得に加えません。
5.平成22年度分の住民税は発生しますから、普通徴収で、平成23年3月に第4期分を納付して終了します。
再来年まで払うことになります。(平成22年度分は5,000円程度のはずですから、前納すれば22年6がつまで、です。)
昨年の10月から体調不良のため、仕事を休職しておりましたが、せんじつ退職を決めてまいりました。

その際「失業保険をもらったほうがいい」といわれましたが、そういうことにまったく知識がないので困ってます。
ここ6か月無給状態なので、会社側に「診断書を出せば常勤で給料をもらってた金額までさかのぼってくれるんじゃないか」
と言われました。

現在はパート程度には充分働ける状態ですが、インターネットで調べたら、「いますぐ働ける状態」でないと受給資格がないとありました。

いままでいた職場は社会保険に加入していなかったため、「傷病手当」はもらえません。
雇用保険は毎月、給料からひかれていたのですが、それはどうなるのでしょうか?

ハローワークでありのままを話してしまうと受給できなくなってしまうのでしょうか?

どなたかわかるかたがいましたら教えてください。

ちなみに13年勤務しました。年齢は38歳です。
傷病手当が支給なかったということは健康保険に加入していなかったということですね。雇用保険かけていれば多分、休職前の給料6ヶ月分で失業給付の金額算定してくれると思います。すぐ働ける人でなければ受給しないのではなく待機期間が長くなるだけです。私はすぐ働ける意思がありますと見せるだけでいいのです。労働関係に詳しいのはちょっとお金かかるけど社会保険労務士が詳しいので相談してみてはいかがですか。
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