年末に会社から自主退職(会社都合らしい)勧告を受けましたが、10日にはその決断を示し、30日には退職しなけばなりません。


退職したら、社保とハローワークには行こうとは考えつきましたが、今まで会社から手続きして貰っていたから何から手をつければ…。

調べたら、30日付なので、厚生年金と国民保険を二重払いしないといけないとか。日割りとかのか、31日の為に月額払うのか…よくわかりません。

また、失業保険を貰いたいし、年齢や業種的に働き口は厳しいですが、正社員を探したいです。多分ないので、今の会社が内職を言って来ていますが、正直生活苦しいからしないと厳しいですが、失業保険の絡みでどうハローワークに自分が不利にならないようにすればいいか分かりません。
いきなり叩きつけられ半ば人間まで罵しられ精神的に参ってますが、前を向いて行きたいのでよろしくお願いします。
勤続15年、37歳、小さい子二人、旦那自営業(収入少ない)です。
これは解雇ではありません退職勧奨です、受け入れるから悩まれている訳ですよね。
まず保険、年金ですが、退職勧奨ならば、せめて末日退職にして頂きましょう、来月の話しですよね、30日では1月分の国保と国民年金の支払い義務が生じます、御主人も自営では扶養になれない状況ですよね。

但し国保は会社都合退職者なら、昨年(今年)所得を1/3にして算出しますので、かなり安くはなります。
健康保険、年金には日割りはありません。
また失業給付ですが会社都合、15年勤続、37歳でしたら240日+個別延長給付(60日)で300日ありますので、前向いて、新たに探しましょう。
どなたか教えて下さい!
昨年10月15日で仕事を退職し、失業保険をもらうため夫の扶養には入らず現在国保に入っています。
今年の4月には扶養に入る予定です。

市民税の申告案内が来たので
今日市役所に行ったのですが、前会社の源泉徴収票も一緒に提出しないと、来年の税金が高くなると言われました。
これは扶養に入っても…なのでしょうか?
市役所の方には4月に扶養に入ることを伝え忘れてしまいました。

源泉徴収票をもらうためだけにあまり前の会社の連絡したくなくて…。

よろしくお願いします!
扶養に入る要件は,お分かりだと思いますが,日額3千数百円以上の失業給付があった場合,扶養には入れませんが,その受給が終われば,扶養に入ることは可能でしょう。(これは,健康保険の話で,ご質問の税金(=おそらく住民税のことでしょうか?)とは関係ありません。国民年金に現在は加入されていれば,扶養に入れば,厚生年金の3号被保険者になります。

市民税についてですが,前の会社から,市役所に対して給与の支払申告がなされます。

したがって,あなたが今回申告した内容に加えて来年度の住民税の課税額が算出されます。
(たとえば,去年の所得は0円で申告しても,会社からのその通知が届けば課税されます。)

今後扶養に入っていても,前年度に所得があれば,その額は,住民税の課税対象となるはずです。

前職の源泉徴収票と一緒に提出しなければ高くなるとはどういう意味で担当された市役所の方が言われたか
わかりませんが,それは,ないと思われますよ。
失業給付制限中の国民年金と健康保険について

12月末で仕事を辞め、現在は専業主婦です。
自己都合退職の為、失業給付制限があるので、1月から国民年金と健康保険を払っています。(主人の会社からは失業保険をもらうなら、扶養に入れないという事だったため、現在は入っていません。)後で調べたところ、失業保険をもらえるまでは失業給付制限期間中でも扶養に入れ、受給中は扶養から外れる手続きをすればよいと知ったのですが、例えば、今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら、今まで支払った国民年金と健康保険が重複として、還付手続きが出来るのでしょうか?
〉国民年金と健康保険を払っています。
「国民年金保険料と国民健康保険料/税」では?(「健康保険」と「国民健康保険」とは別です)
※仮に、本当に「(任意継続被保険者の)健康保険料」なら、任意継続の方が優先だから、被扶養者には認定されない。

〉失業給付制限期間中でも扶養に入れ
ご主人が加入する健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合には、該当しないことが多いです。

〉今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら
健康保険の保険者(運営団体)と日本年金機構に認めてもらわなければなりません。
まず、認められる可能性はないです。
さかのぼってもらえるのは、せいぜい1ヶ月です。

〉確定申告手続きが出来たりするんでしょうか?
支払った国民健康保険料/税や国民年金保険料の金額は、支払った人の税額計算において「社会保険料控除」の額に入れられます。
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